戦後国権論として憲法を読む(第9回)本説 第五章 無理筋の「国民主権論」を語る 2017/07/27 by 西兼司 No comments ―――第10条における「主権者国民の不存在」による第三章全体の混乱―――(3) 第8回より続く。 西兼司 第3節 国民主権に必要な具体的課題・「天皇主権規定」と多衆国民の課題 & Continue reading →
戦後国権論として憲法を読む(第8回)本説 第五章 無理筋の「国民主権論」を語る 2017/07/19 by 西兼司 One comment ―――第10条における「主権者国民の不存在」による第三章全体の混乱―――(2) 第7回より続く。 西兼司 第2節 第10条の意義とその批判の不在 (一)「日本国民た Continue reading →
戦後国権論として憲法を読む(第7回) 本説 第五章 無理筋の「国民主権論」を語る 2017/07/10 by 西兼司 One comment ―――第10条における「主権者国民の不存在」による第三章全体の混乱―――(1) 第6回より続く。 西兼司 第1節 憲法原理たる「国民主権」の憲法における不在 第2節 第10条の意 Continue reading →
戦後国権論として憲法を読む(第6回)本説 第四章 補論・「天皇」と「戦争の放棄」の意味と限界 2015/08/22 by 西兼司 One comment 西兼司 占領軍は日本国憲法の第一章と第二章をワンセットで考えていた。2月3日のマッカーサー三原則のうちの①と②が第一章と第二章に対応することを思い出してほしい。この二つの章がこの憲法の眼目である。だから、 Continue reading →
戦後国権論として憲法を読む(第5回)本説 第三章 「戦争の放棄の章」 2015/08/20 by 西兼司 2 comments 西兼司 【第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を Continue reading →
戦後国権論として憲法を読む(第4回)本説 第二章 「天皇の章」(後半) 2015/08/16 by 西兼司 2 comments 西兼司 【第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する】 ≪明文正読≫ この条文は第1条、第3条と Continue reading →
戦後国権論として憲法を読む(第3回)本説 第二章 「天皇の章」(前半) 2015/08/14 by 西兼司 2 comments 西兼司 日本国憲法の第一章に「天皇」の章が来るのはおかしい、ということは第一章末尾で既に述べたので繰り返さないが、その事が、つまり降伏主体が天皇であったこと、GHQがそれを当然のこととして受け入れてGHQ Continue reading →
戦後国権論として憲法を読む(第2回)本説 第一章 日本国憲法の制定形式 2015/08/01 by 西兼司 2 comments 西兼司 第1節 「公布文」と「前文」 誰でも直ちに気が付くことは、日本国憲法にはかなり長い「前文」がついていることである。こうした前文は大日本帝国憲法にはついていなかった。従って、当然のこと Continue reading →