戦後国権論として憲法を読む(第6回)本説 第四章 補論・「天皇」と「戦争の放棄」の意味と限界

西兼司    占領軍は日本国憲法の第一章と第二章をワンセットで考えていた。2月3日のマッカーサー三原則のうちの①と②が第一章と第二章に対応することを思い出してほしい。この二つの章がこの憲法の眼目である。だから、 Continue reading →