「戦前回帰」を考える(十五)――明治政府開明派と神道勢力の闘争

相馬千春

 
(十四)より続く。
 
十三 近代日本「民衆」の政治上の三つの意識(続)
 
3 明治政府開明派と神道勢力との闘争
   前回、葦津珍彦『国家神道とは何であったか』から「世にいはゆる右翼フアッショの神道思想は、帝国政府の法令に基く神道――内務省神社局の国家神道の思想的敵対者であった(1)」という言を引用しました(以下で「」を付けて引用する文言も、断りのない限り、同書からのものです)。しかしこの認識には違和感を持たれる方も少なくないでしょうから、ここで当面の主題――近代日本民衆の反近代的情念について――から脱線して、昭和の時代の<右翼フアッショの神道と国家神道との敵対関係>の前史をなす、明治時代の開明派と神道勢力との闘争を、葦津によって概観しておきます。
 
a. 「王政復古」、「祭政一致」、「神仏分離」
   慶応三年の末、「王政復古の大号令」が出されるが、「この大宣言は、岩倉具視が、異色の国学者、玉松操の進言によって、王朝内公卿官僚の集義を退けて成立せしめたもの」である。さらに明治元年3月には「祭政一致の制に復し、天下の諸神社を神祇官に所属せしむ」と表明され、次いで太政官から「神仏分離令」が発せれる。
   こうして明治維新は、「王政復古」、「祭政一致」、「神仏分離」という復古的・神道的スローガンとともに始まるが、復古的・神道的な思想が維新諸勢力に共通認識だったかと言えば、そうではない。 
 
b. 復古的神道派の後退
   じっさい新政府の建設がはじまると、岩倉は「玉松流の神道家にはあまりにも敵が多きにすぎる」と見て、政府の神祇政策の実務を開明派と妥協的な津和野藩の亀井玆監―福羽美静等にとらせて、玉松等の強硬神道家を敬遠する。こうして明治3 年には、「祭政一致」「神仏分離」「大教宣布」の国策決定に大きな働きをした主要人物と政府の中枢とは早くも対立することになる。 
   さらに明治4年には外山光輔卿・愛宕通旭卿の事件――この事件については「政治的暗黒裁判の疑念」がある――が起こり、多くの地方神道人が死刑や禁獄に処せられる(2)。
   また同年には、いわゆる「平田派国事犯事件」――玉松と親しかった矢野玄道、権田直助、角田忠行および丸山作楽等の一連の神道家が、突如として検挙される――も起きて、復古的神道派は政府中枢からは排除されてしまう。
 
c. 浄土真宗の影響力
   このように神道派を後退させた勢力としては、まず新政府開明派を挙げねばならないでしょうが、葦津は浄土真宗(西本願寺)にも注目しています。 
   葦津によれば、西本願寺は維新に大きな功績があって、明治政府に大きな影響力を持っていた。幕末から西本願寺には急進的討幕派の仏僧が活動していて、吉田松陰が急進化したのも真宗僧、宇都宮黙霖の影響によるものである。桂小五郎(木戸孝允)も西本願寺と連携していたが、この連携は、西本願寺と長州藩――その領民のほとんどその門徒である――との歴史的な信頼関係の上に成り立っていた。
   さらに幕末の「禁門の変」では、他藩がすべて長州を見棄てるなかで、西本願寺だけが長州敗残兵を守り通した。後に明治政府の閣僚となった品川弥二郎、山田顕義をはじめ多く長州人がこの時「仏恩によって万死に一生を得た」こともあり、「長州の新権力層は、ほとんど真宗の門徒か盟友なのである」。
   さて、西本願寺の対政府工作のなかでは、島地黙雷の影響力が大きい。
 

「[島地の]対政府進言で注目すべきは明治四年の請願である。これは要するに、「維新政府が妖教(キリスト教)の害を防衛すべく、神道儒教の徒をして宣教活動してゐるが効果が上らない。政府は仏僧を督励するの官を設けて、宣教活動を強化せよ」との論である。/真宗の発言力は、果して強大で、政府は、明治四年八月に設けたばかりの神祇省を明治五年三月に廃止して、教部省を設けて、神儒仏三教合同の教導政策をとることに決定した。」(p.30-31)

 
   ところが岩倉使節団の派遣により、官制の運用は「留守政府」によって行われることになったが、新設の教部省を指導したのは主に江藤新平であったと言われる。その教部省は「三条教憲」を定めたが、宣教の実態は神道的な色彩の強いものであった。
   この時、島地は外遊して諸外国の宗教事情を探っているが、明治六年には帰朝して、直ちに教部省、大教院の現状が「依然として神官を護衛し僧侶を圧服してゐる」として、反対を表明する。そして「教法(宗教)の事は、国民各人の自由を条件として内心から同感せしむべきもの」であること、すなわち「信教自由、政教分離の理論の正当なこと」が主張される。すなわち渡欧前の主張は放棄されて、逆に教部省大教院からの真宗の脱退が主張され、「神道が、そのままに公権内に止まって、宗教類似の宣教をするのもよくない」とされる。
   さらに注目すべきは、島地が「神道は宗教に非ざるなり」と主張している点である。この点について葦津はつぎのように言います。
 

「皇室の神儀礼典を宗教とみとめれば、日本帝国の将来は、かれが見て来た英国以下のヨーロッパの君主制諸国家のやうに神道国教制への道をとる懸念が大きい。かれは、その点に表では一語として言及しないで、皇室の神道、惟神の道を宗教に非ずと断定して、それと国民の間に現存する諸流派の神社および神社への国民の神道信仰とを全く無縁のものとして分断し切断する強引な論理を立てる。」(p.34)
「皇室と無縁の地方神社……の如きは、未開原始のアニミズム、シャーマニズムで、今後の文明時代の宗教と称するに価ひしない邪教迷信の類にすぎない……。その線[皇室と神道と切断]へ政府を誘導せねばならないといふ[島地の]戦略構想が固まったと見ていい。これは明治六年の一時の思ひつきではなく、真宗のその後一世紀の対神道策の根幹を成すものである。」(p.35)

 
   「島地黙雷の(外遊後の)政教分離のロジックについては、葦津は「おそらく外地で、外人から学んだ以上に、直接的には日本政府の開明派官僚から[信教自由、政教分離論を]学んだ知識だと見るのが自然であらう」とした上で、次のように言います。
 

「理論的に信教自由、政教分離を論じただけでは、明治維新で一つの基礎を固めた神道に対抗し、転換させる政略として政府権力を動かすことはできにくい。……政府権力の中で時とともに有力化して行く「政教分離」の理論を、敏活に利用しながら、しかも「神道は天皇の政道にして、宗教に非ざるもの」との論を立てることが、もっとも有効だと判断した。」

 
   「神道は宗教に非ざるなり」というのは、今ではもっぱら『国家神道』のロジックとして、すなわち<信教の自由を否定して宗教である神道を国民に強制するための詭弁>として理解されています。しかしこのロジックが<仏教徒の神道抑圧政略>に起源をもっている点は、興味深い。
 
d.開化派の「信教自由・政教分離」論
   さて、新政府開明派の宗教政策に関する知識はどのようなものだったのでしょうか。
   この点について葦津は、「信教の自由」という思想原理自体は「すでに幕末時代に勝安房とか福沢諭吉等によって知悉」されていて、「明治三、四年時代には、新政権の外交官僚は、伊藤博文、青木周蔵、井上馨でも、そのほか開明派エリートは、ほとんどが信教自由、政教分離論者であることを証明する文書は多い」、ことに伊藤博文は、「明治三年から米国憲法を専門的に研究して、特にその信教自由、政教分離の法理は、骨髄に徹してゐた」と言います。
   当時は、列強諸国から新政府に対して「キリスト教の解禁」の強い圧力が掛かっていたという事情があるが、では新政府が「信教の自由」を政治の原理とし、キリスト教を解禁するかというと、西郷も木戸もキリスト教嫌いである(3)。そしてなにより「国民の切支丹への反感は強烈で、権力の貧弱な新政権では、神仏大衆の反抗を抑へて解禁する自信がなかった」。(4)。
   しかし明治4年からの岩倉使節団――木戸は副使――の交渉で、新政府は「キリスト教解禁」なしに不平等条約を改定することの不可能を思い知らされ、明治6年2月には新政府も切支丹禁制の高札を撤去することになる。もっとも、この「高札撤去」がキリスト教の黙認を意味するのかというと、そうとは言えないようですが(5)。
   さらに「明治6年の政変」で西郷や江藤等は下野する。薩摩閥には藩政時代からの排仏の伝統があり、江藤も彼の影響下での宗教政策は神道優位であったから、「明治6年の政変」は神道勢力の力を削ぐものとなった。こうして「信教自由、政教分離論は、明治七年ころから、やうやく政府の主流となって来た」。
 
e. 宗教政策の変遷と神道勢力の一層の後退
   ここで明治政府の宗教政策の変遷を確認しておきます。
   新政府は、明治元年閏4月に、太政官の一官として神祇官を立て、ついで2年7月にはこれを太政官外に特立する。しかし「神祇官は、……官員は少なく、実務は地方に及びがたい事情もあり、明治四年の八月八日に神祇省に改められ」、さらに翌年には神祇省廃止、教部省設置となる。この間の事情を葦津は次のように言います。
 

「地方の神社史誌(日誌等)を見ると、有力大社へも中央の通告もとどいてゐないことが大部分である。ただ重大なことは、「祭政一致」といふことを公然と「詔勅」をもって明示し、社寺領を上知させて官有とし、神社と寺院を分離し、神職世襲制を廃して、神社を国家的存在とする意図を公示したといふことである。大教宣布は、政府(神祇官、神祇省)の指導力が弱かったか、神道家の社会能力が一般に劣ってゐたためか、ほとんど見るべき実績を残し得なかった。そこに神祇省が廃せられて、教部省が新設されるに至る理由もあった。」(p.25-26)

 
   すでに見たように「明治6年の政変」で神道派の政治力は一段と後退したが、明治7年~10年には「士族の反乱」があって、江藤や西郷は斃れ、「神風連」などの神道激派も斃れる。こうして明治十年代以後は「神道勢力は、決して全滅したわけではないが……「残党なほ未だ亡びず」といふ情況」となる。
   そういう情勢の下で、真宗は明治八年には教部省大教院からの脱退を公認させ、明治十年には教部省そのものを廃止に追いこむ。今や教部省も消えて、内務省社寺局内の一小課の行政下に移されてしまう。
   さらに明治十二年には太政官達を以て「府県社以下祠官祠掌ノ等級ヲ廃シ、身分取扱ハ一寺住職同様タルヘシ」(明治十二年十一月十一月付)と達せられる。この太政官達について葦津は次のように言います。
 

「日本国が神社を見る姿勢が本質的に変ったことを表明する点で意味ふかい。/これは……同じく太政官の布告[第二三四‐明治4年5月14日]を以て……「天下大小の神官社家」の国家性を強調した精神を取消してしまって、私的宗教と同様のものとすることを意味する。……今や政府は、神社の九九・九%を政教分離の主義によって国家と切り離したともいひ得る」(p.68-69)

 
   さらに明治19年になると、官社――皇大神宮、靖国神社を除く――に対して期限を付して一切の国費の支出を打ち切るとの法令が出る(6)。
   こうして「神道雄飛の維新から、わづか十年余で……神道の国家的地位は、年一年と後退しつつあることは瞭然」となる。以上のような状況をみると、明治10年以降の明治政府の宗教政策は、<民衆を「国家神道」へと統合する政策>ではなく、むしろほとんどの神社を国家から分離するもの=政教分離であったと言ってよいでしょう。
 
f. 神道勢力の反撃
   こうした展開は、神道側に非常な不満をもたらす。神道側からすれば、「神社を非宗教であれと命じておきながら、神社行政は、内務省の社寺局で……行はれてゐるのも条理が立たない」のであり、神社行政のためには「別立した神祇官を立てるべきである」。
   これに対しては、井上毅が「神祇院は憲法の主義に反す」と強く反対し、山縣首相以下が井上に同調して神祇院設置案は廃案となるが、地方の神主たちも引き下がらない。
   神道人は、「明治維新は神道による祭政一致」を皇国の大目標としたはずであるが、明治七、八年のころから、政府の政策は欧化主義者・仏教(真宗)者のみに動かされて、神道は蔑ろにされて来たではないか、と反撃する。
   しかも当時は、キリスト教のみならず、「欧米の各流各派の思想が雑然として移入されて、宗教のみでなく倫理哲学の思潮も混乱してゐた」。政府高官は、外交上の配慮もあって欧化主義に熱中しているが、それを憂いて、神祇官を興復しなければ、神道も日本精神も亡ぶという危機感も沸き起こってくる。こうして明治22年になると神社神主の組織運動が開始される。
 
g. 議会と民権派の動向
   政府は引き続き神道派には冷淡だったが、議会(衆議院)には神道派への同調者が多く、明治28年には神社に関する特別官衙設置の建議案が議決される。それでも政府は特別官衙設置を渋るが、明治32年議会に上奏決議案上程の動きが起こると、政府も33年に内務省社寺局神社課を廃して、新たに神社局を設置する。こうして「神社をもって「国家の宗祀」として、他の宗教と区別する名目」だけは立てられるが、「その後の政府は、ほとんどなにもしてゐない。時の政府としては、議会と神主の建議要望で、社寺局の神社課を局に格上げしたといふだけ」である。
   こうした明治政府の神道派に対する冷淡さは、戦後リベラル派の歴史観からは説明が難しいと思いますが、「文明開化を第一義とした政府官憲は、まづ国民を欧化文明で教育指導することが第一」と考えていたのだから、不思議ではありません。
   他方、議会(衆議院)の動きは――すでに見たように――政府とは明らかに異なります。この点については葦津は次のように指摘します。
 

「民権家は、初期には米英仏の思想学説の影響をうけたが、その運動の実践を通じて、洋風外来イデオロギーでは国民が動かないで、固有の国民意識との結合によってのみ、国民大衆の支持共感を高揚し得ることを学び知った。/明治政治史のとくに後半では、国民に根のない官権、貴族の欧化風潮にたいして、常に国粋的精神をもって攻撃することが民撰の衆議院の特徴であった。(7)」(p.123)

 
h. 啓蒙的国家vs.国粋的「在野」勢力
   <歴史の進歩の担い手は民衆である>という考えを前提にすると、支配層は<保守勢力>とされるわけですが、実際の歴史においては、藩閥政府が近代化と啓蒙の担い手だったり、「民権派」が「国粋的精神」に傾いた勢力であったりする。
   当時の衆議院の有権者――「直接国税15円以上納税の満25歳以上の男性――は、国民のほんの一部(上層)で、また近代化の受益者を多く含んでいたはずですが、その層が選出した議会ですら、政府に対するに国粋的精神を以ってしている。
   まして下層民衆――彼らは、啓蒙思想と接する機会も少なく、また往々にして近代化の「被害者」でもあった――には更に大きな「反近代的情念」が滞留していたことは想像に難くないでしょう。
   帝国政府の啓蒙主義・近代主義の方は大正時代も継続していくのですが、そのあり様を葦津は次のように述べています。
 

「大正時代は、ロシヤ革命などの影響もあって、思想的問題の多事多端な時代であり、政府も安閑としてをれない時代だった。しかし日本帝国の政府は、すべてを外国文明国に学んだのであって、新時代の思想問題も、神官などが物の役に立つなどとは思ひもしなかったのが事実である」(p.139)
「神社局は依然として内務省内の三等局であった。ただ局長などは、老級の隠居役ではなくて、新進の勅任官が、地方の県知事とか、有力な局(地方局、警保局、土木局等々の)局長になる前のポスト待ちの場とされたらしい。勅任官になるまで祝詞も古典も一度も見たことのなかった者が来て、一年か二年の後には全く別系のポストへ昇進して行く通過駅のやうな地位であった。思想指導などするわけがなかった。明治時代とちがって、局長のみでなくよりわかい高等官も来たが、かれらも行政法学の知識はあっても、神道には勿論のこと国史古典にも素人だった。行政法の教科書に「神社は宗教に非ず」と書いてあるので、古典の祭神の深い所以など深く調べないで、神社をメモリアル・ホールと同視するやうな合理主義神社論を展開して、同一の「思想の論理」で実存する神社祭祀を宗教者に詰問されても対応できないやうな行政官の出て来ることにもなった。」(p.139-140)

 
こうした歴史の現実を見落としてしまうと、昭和の「超国家主義」を把握することもできないではないでしょうか。
 
注 
1 葦津珍彦『国家神道とは何であったか』P.182。
2 新井勉「明治前期の叛逆について――大逆罪・内乱罪研究の前提として――」によれば外山光輔卿・愛宕通旭卿の事件とそれに対する処罰の概要は、次の通りである。https://www.law.nihon-u.ac.jp/publication/doc/political49_4.pdf                
「公卿の愛宕通旭は東京で兵力を以て政府顛覆を企てたとして、明治四年三月、比企田源二とともに捕縛された。党与も次々に捕縛された。同じく公卿の外山光輔も京都で挙兵し各地へ転戦しようとして、同じ四年三月、党与と一網打尽となった。……同じ時期に発覚したが、気脈を通じていたかどうかは不明である。同年。二月三日、政府……は、どちらの党与も処罰した。すなわち、愛宕・外山の二人を自尽、比企田ら七人を斬首、党与の二三人を終身禁獄、二一六人を(有期の)禁獄に処した。もっとも、この中には、旧久留米藩士ら守旧派の人々も含まれている。」
3 葦津は西郷と木戸のキリスト教嫌いについて次のように言う。
「明治四年、勝安房が政教分離の理に立って、しかも日本の時勢実情を勘案して先づ[キリスト教の]「黙許」策をとるがいいと西郷に進言したが、西郷は黙したまま答へなかった。西郷は国民の大衆反抗をおそれるよりも、自分が切支丹嫌ひだった。」(p.64)
「木戸孝允が明治五年の三月、米国で伊藤博文から聞いた話が『青木周蔵自伝』に出てゐるが、木戸は伊藤や森有礼が、キリスト教に好意的にキリスト教即時解禁の条約をせまったのに対しては、初めは激怒したらしい。しかし青木周蔵が「信教自由」の法理を解説したのに対しては、知性的に同感してゐる。木戸が個人的にキリスト教嫌ひだったのは明らかだけれども、信教自由の法理は認めてゐた。」(p.64-65)
4 <明治の初めに、如何に「耶蘇」と「異人」が民衆から嫌悪されていたか>については、この連載の(十)でもすでに触れた。
5 この点については、杉山剛「明治6年における奥宮慥斎の長崎布教と信教の自由」https://core.ac.uk/download/pdf/144446028.pdfを参照願いたい。
6 実際には神道側の運動もあって、神社への国費の支出は続くが少額であった。具体的な制度について言えば、「官国幣社の国庫供進金制度は明治三十九年四月七日、法律第二四号で制度化され、府県社以下神社の神饌幣帛料供進制度は同年四月三十日に勅令第九六号で制度化された。」(p.160)
7 葦津は「神祇官興復の運動で、衆議院でもっとも熱心で真摯な活動家として代表的な人物」(p.124)として、大隈と親近な大津淳一郎、また板垣の名で『尊王民権論』の名文を書いた土井光華、筑前玄洋社の郡保藻、早川龍介などを挙げている。
 
(そうまちはる)
 
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