戦後国権論として憲法を読む(第6回)本説 第四章 補論・「天皇」と「戦争の放棄」の意味と限界 2015/08/22 by 西兼司 One comment 西兼司 占領軍は日本国憲法の第一章と第二章をワンセットで考えていた。2月3日のマッカーサー三原則のうちの①と②が第一章と第二章に対応することを思い出してほしい。この二つの章がこの憲法の眼目である。だから、 Continue reading →
戦後国権論として憲法を読む(第4回)本説 第二章 「天皇の章」(後半) 2015/08/16 by 西兼司 2 comments 西兼司 【第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する】 ≪明文正読≫ この条文は第1条、第3条と Continue reading →
戦後国権論として憲法を読む(第3回)本説 第二章 「天皇の章」(前半) 2015/08/14 by 西兼司 2 comments 西兼司 日本国憲法の第一章に「天皇」の章が来るのはおかしい、ということは第一章末尾で既に述べたので繰り返さないが、その事が、つまり降伏主体が天皇であったこと、GHQがそれを当然のこととして受け入れてGHQ Continue reading →